障害者手帳の概要や申請についてメリット・デメリットも合わせて解説

この記事がおすすめな人

  • 障害者手帳がどんなものなのか知りたい人
  • これから障害者手帳の申請について考えている人
  • 障害者手帳を取得して受けられるサービスについて知りたい人
目次

障害者手帳とは

障害者手帳とは、障害のある方に交付される手帳であり、持っていることで様々な福祉サービスが受けられる手帳となっている。しかし障害があるからといって必ずもらえるものではなく、その等級に応じて使えるサービスも異なり、また申請しなければ交付されないものとなっている。

そして障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者手帳」「療育手帳」の3種類があり、これらのことをを総称して「障害者手帳」と呼ばれる。

ここで簡単に3つの障害者手帳について簡単に説明する。

身体障害者手帳

  • 対象は身体に障害がある人
  • 等級は1級から6級まで

身体障害者手帳は体に何らかの障害がある人が対象となってくる。等級は重度1級から軽度6級の6段階となっており、基本的に更新期限はないものとなっている。しかし自治体によっては、更新が必要となってくるものもあるから、確認しておこう。

精神障害者手帳

  • 対象は精神に障害がある人
  • 等級は1級から3級まで
  • 2年ごとに更新が必要

精神障害者手帳は精神に疾患がある人が対象となってくる。また精神障害者手帳では医療機関に6か月以上継続してかかっていることが条件となってくるため、申請する際は注意が必要。等級は重度1級から軽度3級の3段階あり、2年ごとに更新が必要となってくる。そのため、病状に応じて等級も変化し非該当となることもあるため、あらかじめ理解しておこう。

療育手帳

  • 対象は主として知的障害のある子ども
  • 等級はA1からB2までの4段階(自治体によって異なる)

療育手帳は主に18歳以下の知的障害のある子どもに交付されることが多いが、18歳以上でも知的障害があると判定された人は交付を受けることができる。また療育手帳は自治体によって名称が愛の手帳(東京都)や愛護手帳(名古屋市)と呼ばれたりすることもあり、等級についても自治体によって3段階や4段階と異なる。そのため、申請をを考えている人は自身が所属する自治体の療育手帳制度について調べておこう。

メリットについて

障害者手帳を持つことで様々な福祉サービスを受けられるようになる。

具体的には以下のようなものが挙げられる。

  • 障害者雇用で就職が可能
  • 医療費の助成を受けることができる
  • 公共施設やレジャー施設の割引が適用
  • 公共交通機関(市バスや電車等)の割引が適用
  • NHK受信料の免除
  • 自動車税や他の税金の控除

等級や各自治体によって受けられる福祉サービスの範囲は異なるが、基本的は上記ようなサービスを受けることができる。

これだけメリットがあるのなら、デメリットがあるのでは?と思うかもしれないが、実際のところ障害者手帳を持っていることで不利益になることはない。ただ1つ挙げるとすれば、障害者手帳が障害を持っていることの証明になってしまうため、自身の障害と向き合うことが必要になる。しかし障害者手帳を持っているからといって、必ず提示する義務はないから、状況に応じて使ってもらえれば大丈夫。

申請について

基本的な申請窓口は全て市区町村の障害福祉課になる。

申請する際に必要なものは各自治体で異なるため、あらかじめ自治体のホームページや障害福祉課へ電話してい調べておくことをおすすめする。

また申請する際には医師の診断書が必要となるケースが多いから、まずはかかりつけの医師かソーシャルワーカーに相談しておくことで、手続きをスムーズに進められるかもしれない。

その後は必要書類を準備して市区町村の障害福祉課へ書類を提出し、約1か月~2か月ほどで判定の結果通知が届く。

そしたら障害福祉課の窓口へ受け取りに行き、手続きは完了となる。

まとめ

障害者手帳を持つことで様々な福祉サービスを受けることができる。

しかし、障害者手帳を持つことへ後ろめたさを感じる人も多いため、ぜひ自身の気持ちと相談しながら、必要に応じて申請してほしい。

本日も最後まで読んでくれてありがとう。

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この記事を書いた人

東京都在住の26歳。高校卒業後は1年程正社員として勤めた後に大学へ進学。社会福祉士と精神保健福祉士を取得し再び社会人へ出戻り。趣味で始めたカメラが本職となる。ブログでは主に「せいかつ」の視点を切り口に、カメラや写真を始めとした様々なガジェットやサービスを発信していく。また社会福祉士、精神保健福祉士に関する情報なども発信中。

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