今回はケガや病気で働けなくなったときに、受給できる傷病手当金について解説していく。受給するための要件や申請方法について分かりやすく解説しているから、これから申請を考えている人はチェックしてほしい。
- ケガや病気で仕事を休職している人
- 休職中のお金に不安がある人
- 傷病手当金について知りたい人
- 傷病手当金の申請方法について知りたい人
傷病手当金の支給額
今回は病気やケガで働けなくなったときに利用できる傷病手当金について解説していく。
対象者は会社員や公務員など社会保険料を納めている人。
支給額は日割り給料(標準報酬日額)の3分の2で計算される。
1日あたりの支給額を計算
月収20万円の場合
20万円÷30日=6,666円
傷病手当金支給日額=6,666×2/3=約4,443円
月収25万円の場合
25万円÷30日=8,333円
傷病手当金支給日額=8,333×2/3=約5,555円
月収30万円の場合
30万円÷30日=1万円
傷病手当金支給日額=1万×2/3=約6,666円
大体の目安にはなるが、これくらいの金額が最大1年半を限度として支給される。
アルバイトやパートも対象になるケースがあるため、受給したい場合は職場に相談して確認をしてみよう。
4つの支給要件
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができない状態にあること
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない状態にあること
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
受給するための前提条件は病気やケガにより仕事に就けない状態であること。
仕事に就けない状態を証明するには医師が書く書類が必要となるから診察時に相談する。
もう1つ重要なのが「連続して4日以上休んでいる」こと。
仮に連続した休みの間で1時間や2時間でも働いた場合は、就業とみなされるため要件に該当しなくなるから注意が必要。
また待期期間の3日目までは有給を使えるが、4日目以降に使用した場合「4.休業した期間について給与の支払いがないこと」に反するため、休みの取り扱いに関してはあらかじめ職場と相談しておこう。
申請の流れについて
- 職場に相談
- 医療機関に相談
- 書類が揃ったら職場へ提出
- 申請してから約1~2カ月後に支給
最初の入り口は職場との相談になる。
傷病手当金の申請を進めていく場合、職場にその旨を伝え、必要な書類を確認する。
そのうえで要件に該当するのか、どれくらい休むのか、大まかに職場と決めておくことになる。
実際の復職については医師とも相談していくため、あまり気負わず職場と相談していこう。
医療機関に相談し、医師の診察を受ける。
ここで必要書類の記載を依頼するが、休職の必要性については医師の判断となる。
「休職したい旨と傷病手当金の記載依頼」については事前に電話相談を入れると、先方も受診の目的が明確に分かるため話しが進みやすい。
また休職と傷病手当金を受給する場合、定期的な受診が必要となるため、どれくらいの頻度で受診していくか医師と相談していく。
※状況により「STEP1 職場に相談」と「STEP2 医療機関に相談」が前後する可能性もある。
一通り書類が揃ったら会社の窓口や組合等に提出する。
協会けんぽに加入している場合は郵送でも提出が可能。
ここで書類不備があると支給されるまでの審査に時間がかかるため、よく確認してから提出するようにしよう。
特に不備がなければ大体1~2ヶ月ほどで支給されるが、もう少し時間がかかるときもある。
あまりにも審査期間が長い場合は、提出先に問い合わせをしてみる。
最後に伝えたいこと
もし何らかの病気やケガで働けなくなったときは、一人で抱え込まず誰かに相談しよう。
「働いていないのにお金をもらってもいいのか?」と色んな思いや後ろめたさはあるかもしれないが、傷病手当金も国が定めた正式な制度であり、人々の生活を支える大切な役割を担っている。
もちろん要件に該当するなら誰もが申請する権利がある。
辛いときは一人で抱え込まず誰かと一緒に相談しながら手続きを進めていこう。
本日も最後まで読んでくれてありがとう。
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