「障害年金とは」 申請方法や相談の窓口を分かりやすく解説

この記事がおすすめな人

  • 障害年金について知りたい方
  • これから障害年金に申請を考えている方
  • 相談を誰にすればいいのか迷っている方
目次

障害年金とは

今回は障害年金の全体的な概要や申請方法について分かりやすく解説していく。

障害年金とは病気やケガによって就労や生活に困難が生じた際に20歳から高齢になるまでもらえる年金。

ただ申請してから様々な審査を経て受給されるため、おおよそ3~4か月ほどかかってしまう。

これから障害年金の説明をするにあたって、2つの用語を覚えといてほしい。

初診日

障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日。例えば長く精神科に通院していても、一番最初にかかった病院が内科であれば、そこが初診日になる。

障害認定日

初診日から1年半経過した日。または1年半を経過する前に症状が固定化され治療効果が期待できないとなった日。

この後の説明でとても重要なキーワードになるから、この2点をおさえて次の説明に進んでほしい。

ちなみに障害認定日の説明でもある通り、1年半の縛りなど障害の固定化が重要となってくる。しかし働いている人であればこの1年半を経過する前に使える傷病手当金という制度があるから興味ある人はこちらの記事も参考にしてほしい。

あわせて読みたい
病気で仕事を休んだときに使える傷病手当金について申請方法や受給要件等を分かりやすく解説 今回はケガや病気で働けなくなったときに、受給できる傷病手当金について解説していく。受給するための要件や申請方法について分かりやすく解説しているから、これから...

障害年金の種類

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金の2種類がある。基本的に会社員などは障害厚生年金の対象で、それ以外の人が障害基礎年金の対象となる。また障害厚生年金を受給できる人は合わせて障害基礎年金も受給可能となっている。

日本は国民皆年金制度となっており、原則20歳以上60歳未満の人は公的年金に加入しなければならないため、対象となる人は年金の保険料を払う義務がある。そのため、心あたりがない人は不備なく支払っているという認識で大丈夫。

それでは障害基礎年金と障害厚生年金に分けて詳しく解説していく。

障害基礎年金

障害基礎年金には1級と2級がある。

(重)1級~2級(軽)

簡単な支給額ではあるが以下を参照

1級:976,125円+子の加算(年額)

2級:780,900円+子の加算(年額)

障害基礎年金を受給するための3つの条件

  • 初診日が65歳未満の方(60歳から老齢年金を受給している人は対象外)
  • 障害認定日に障害年金における等級の1級か2級の状態にあること
  • 保険料の納付要件を満たしていること(20歳前に初診日がある場合は不要)

※保険料の納付要件については後ほど詳しく解説

この3つの条件を満たしているかは、市区町村の保険年金課で確認することができる。

基本的には市区町村の保険年金課が第一窓口となるため、ここで障害基礎年金の申請が可能と判断されれば、書類を受け取り、手続きを進めることができる。

しかし要件を満たしていても、結果通知が来ないと年金受給できるか分からない。申請したからといって確実に受給できるものではないため、あらかじめ知っておこう。

詳しい手続きについては申請する人によって、必要な書類が異なるため、ぜひ保険年金課と一緒に申請を進めていってほしい。

障害厚生年金

障害厚生年金には1級と2級と3級がある。また障害厚生年金の1級と2級を受給できる人は合わせて障害基礎年金の1級と2級も受給することができる。

(重)1級~3級(軽)

簡単な支給額ではあるが以下を参照

1級:(報酬比例の年金額×1.25)+配偶者の加給年金

2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金

3級:報酬比例の年金額(最低保証は年額で585,700円)

障害厚生年金を受給するための3つの条件

  • 初診日に厚生年金に加入していた方(会社に雇用されていた)
  • 障害認定日に障害年金における等級の1級か3級の状態にあること
  • 保険料の納付要件を満たしていること

※保険料の納付要件については後ほど詳しく解説

この3つの要件を満たしているかは年金事務所で確認することができる。

また障害厚生年金の相談窓口と申請は年金事務所になるから、こちらで手続きを進めていくことになる。

障害厚生年金も障害基礎年金と同じで、結果通知が来ないと受給できるか分からない。

申請する時の注意点

  • 初診日に働いていた人は年金事務所で相談。それ以外の人は市区町村の保険年金課で相談。
  • 手続きや必要な書類については窓口でしっかり確認する。
  • 基本的に新たな書類を発行する際はお金が発生する(例:初診日証明、診断書 等)

障害年金の申請は手続きが多いため、分からなければ保険年金課か年金事務所、または支援者がいる人はその人に手伝ってもらうとスムーズに申請ができるかもしれない。ぜひ可能であれば誰かと一緒に手続きを進めていってほしい。

障害年金のことでもっと詳しく知りたい人は、日本年金機構でも電話相談を受け付けているから、以下のボタンから確認してほしい。

保険料の納付要件

保険料の納付要件は以下になる。

  • 初診日に該当する月を含めた2ヶ月前までに保険料納付期間と免除期間が3分の2以上あること
  • また、上記を満たさない場合は直近の1年間で滞納がないことが条件

難しい言葉が並んではいるが、通常通り年金保険料を支払っていれば問題はない。基本的には納付は国民の義務であるため、ほとんどの国民が支払っている。ただそうでない場合もある。その際は年金事務所か市区町村の保険年金課で確認することができる

まとめ

日本は申請主義であるため、自ら申請しなければ基本的に制度やサービスを使うことができない。今回紹介した障害年金の制度についても同様で、自身で申請しないと受給することができない。そのため、これから先の長い人生の中で、社会保障サービスを知っておいて損はないと思う。

申請を考えている人の中で、いきなり年金事務所や市区町村の保険年金課に行きづらいと思うようであれば、まずはかかりつけの医師に相談してみるのがいいかもしれない。また、病院の相談員やケースワーカーに相談するのも1つの方法として考えてほしい。

障害年金では記載する書類も手続きも多いため、不安であれば誰かに付き添ってもらうことをおすすめする。受給できるか分からないという人も、一度専門機関に相談して確認してみよう。

ぜひ何かあったときに少しでも役立つよう頭の片隅に置いといてほしい。

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

東京都在住の26歳。高校卒業後は1年程正社員として勤めた後に大学へ進学。社会福祉士と精神保健福祉士を取得し再び社会人へ出戻り。趣味で始めたカメラが本職となる。ブログでは主に「せいかつ」の視点を切り口に、カメラや写真を始めとした様々なガジェットやサービスを発信していく。また社会福祉士、精神保健福祉士に関する情報なども発信中。

コメント

コメントする

目次