この記事がおすすめな人
- 自立支援医療制度について知りたい人
- 精神科に通院している人
- 精神科に通院している人で医療費を安くしたい人
自立支援医療(精神通院医療)とは
まず自立支援医療制度には3つの種類があることを理解してほしい。
- 育成医療(18歳未満で身体障害がある人)
- 更正医療(18歳以上で身体障害がある人)
- 精神通院医療(精神科などへ通院している人)
今回はこの中の精神通院医療について詳しく解説していく。
自立支援医療制度とは簡単に言えば医療費の負担割合が3割から1割になる制度。
つまり医療費が1,500円(3割)かかった場合、自立支援医療を使えば500円(1割)になる。
そのほか自立支援医療制度(精神通院医療)のポイントについて以下にまとめた。
- 医療費が3割負担から1割負担になる
- 適用されるのは1つの医療機関・薬局のみ
- 1年毎に更新が必要(期限の3か月前から更新可能)
- 入院費は対象外のため安くならない
自立支援医療(精神通院医療)は通院でかかる医療費が対象で、継続的な治療が必要な人の金銭的負担を軽減するものとなっている。しかし、使えるのは申請時に登録した医療機関と薬局のみのため、かかりつけの病院が変わる際は再度申請窓口で変更手続きをする必要がある。また1年ごとに更新が必要で、2年目の更新には診断書が必要となってくるから、通知ハガキが届いたらしっかりチェックしてほしい。
申請方法について
申請する際に必要な物について
- 申請書(申請する際の窓口にある)
- 診断書
- 健康保険証
- マイナンバーカード
これらを持って市区町村の障害福祉課などで申請手続きを行う。
また診断書はかかりつけの医師が記載するものとなっているから、診察時に「自立支援を使いたいから診断書を書いてほしい」と相談しておく。しかしすぐには書けないため、おそらく後日受け取りに行くことになる。また診断書の受け取りにはお金がかかるから、前もっていくらかかるか聞いておこう。
メリットとデメリット
自立支援医療(精神通院医療)を使うメリットとしては何よりも医療費の自己負担が軽減されることにある。定期的に精神科等に通院する人であれば確実に使っておいた方がいい制度となっている。
デメリットとしては提出する診断書にお金がかかってしまうこと。また病院やクリニックによって診断書の料金が異なってくるから、注意してほしい。目安としては2,000円~8,000円ほどとなる。
まとめ
それではここまで説明したポイントを以下にまとめた。
- 医療費にかかる自己負担が1割になる
- 有効期間は1年間
- 登録できる医療機関と薬局は1か所のみ
- 適用されるのは外来通院のみ※入院費は安くならない
- 申請窓口は市区町村の障害福祉課等
- 診断書についてはかかりつけの医師に相談
もし手続きが不安であれば誰かと一緒に申請を進めることをおすすめする。
また今回紹介した自立支援医療制度は継続的に通院する人であれば使って損のない制度となるから、ぜひ今後に役立ててほしい。
本日も最後まで読んでくれてありがとう。
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